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大人の矯正歯科コラム
医療費控除は歯の矯正でも可能?
歯の矯正治療をするにあたり、やはり費用は気になりますよね?
そして費用についての質問で多いのは、『医療費控除って矯正治療も対象になるんでしょうか?』という質問です。
結論から言うと、歯列矯正の治療費も医療費控除の対象になります。
少しでも控除が受けられるのであれば、みなさんもちろん受けたいですよね??但し、歯の矯正治療の場合は、医療費控除を受けるための条件がいくつかありますので注意が必要です。
こちらの記事では、矯正治療における医療費控除額はいくらになるのか、またやり方を一緒に見ていきましょう。
【目次】
- 医療費控除は歯の矯正でも可能?
- そもそも医療費控除って何なの?
- 分割の場合は?デンタルローンは?
- まとめ
1.医療費控除は歯の矯正でも可能?
①成人の歯列矯正
医療費控除の対象になる条件として、審美的な目的のみで治療する場合は適応されません。
適応されるのは、『機能的な問題があると歯科医師に診断され、その改善を目的とするもの』です。
機能的な問題の例を以下にあげます。
- 噛み合わせが悪く、食事の際に噛みにくい
- 歯並びが原因で発音しづらい
口腔内の状況をみて歯科医師が診断しますので、対象になりうるかどうかは担当の歯科医師にご相談してみてください。
②子供の歯列矯正
小児期における矯正治療に関しては、発育段階にある子供の成長を阻害しないように歯列矯正が必要と認められる場合は、医療費控除の対象になると定められています。
つまり小児矯正に関しては不正咬合が認められるようであれば対象になるということです。
小児期にそれほど歯並びが悪くないのに矯正治療を受けるケースは少ないでしょうから、ほぼ全ての症例において対象となると思って良いでしょう。
それぞれの控除額については、治療金額やご自身の収入によって異なります。
安くなるというのではなく、あくまで収める税金額を控除してもらえるという制度ですので収入が高い人ほど控除額は大きくなる傾向があります。
2.そもそも医療費控除って何なの?
医療費控除について詳しく知らない方もいらっしゃると思いますので、少し難しいですが解説します。
医療費控除とは
1年間(1月1日〜12月31日)に申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費の合計をもとに考えます。
年間の医療費10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えた場合、その費用に応じて計算した金額だけ所得控除を受けることができるというものです。確定申告をする際に申請することで控除されます。
所得控除とは
所得税の額を算出する際、所得から一定の金額を差し引くことです。
つまり所得に対して所得税がかかってきますので、所得控除を受けることで所得をおさえ、税金もおさえることができるという仕組みです。
3.分割の場合は?デンタルローンは?
①医院での分割の場合
条件は特にかわりません。
分割の場合で年をまたいでお支払いしているケースでは、実際に支払った年の課税所得としてそれぞれ医療費控除を申請してください。
②デンタルローンやクレジットカードの分割で支払う場合
最初の支払い時に信託会社やクレジット会社が代わりにまとめて歯科医院にお支払いする形となります。この時点で患者様が支払いをしたものとみなされます。つまり、一括でお支払いした場合と同じ額で医療費控除の申請をします。
ただし、ローン金利や分割手数料は医療費控除の対象にならないということに注意が必要となります。
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4.まとめ
このように医療費控除は税金をおさえることができる制度で、同じ治療費でもそれぞれ人によっておさえられる金額は異なります。
年間の治療費が10万円以上ある場合は申請することが望ましいといえるでしょう。
実際の計算方法はわからなくても申請方法さえわかれば問題ありませんので、医療費に関する領収書は大切に保管しておいてくださいね。