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小児矯正は医療費控除の対象に?1分でわかる申請方法

「子どもの歯列矯正をしたいと考えているが、治療費が高くて悩んでいる」

「治療費を少しでも抑える方法はないかな?」

お子様の教育費や生活費で頭がいっぱいのパパママ。それでも子どもの歯並びは治してあげたい。。。

お子様の矯正治療費用を少しでも抑えれることができれば、それは家計にとってはすごくありがたいことですよね。

こちらの記事は、お子様の小児矯正を検討しているパパママやすでにお子様が小児矯正をしている・終わった家庭に向けた記事となっております。

医療費控除の申請は5年前の分まで申請可能ですので、まだ申請をしていない方もぜひご覧ください。

【目次】

  1. 小児矯正は医療費控除の対象に?
  2. 具体的な対象と控除額の例
  3. 申請時の注意点
  4. 1分でわかる申請方法
  5. まとめ

 

1.小児矯正は医療費控除の対象に?

小児矯正にかかる費用はきちんと申請することで一定の条件を満たせば医療費控除として認められます

【医療費控除って??】

年間に家族全員分の合計で一定額以上の医療費を支払った場合、所得から一部を控除でき所得税を軽減できる仕組みのことです。

その年の1月1日〜12月31日までの間に支払った医療費の合計が対象となります。

控除される金額 =(支払った医療費の合計 - 保険金などで補填された金額)- 10万円

※総所得が200万円未満の方は『10万円』ではなく、『総所得の5%』が適用されます。

※『保険金などで補填された金額』とは、入院費給付金や高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などを指します。生命保険や健康保険から支給される補助金のことです。

 

→まとめると、『治療費から10万円引いた額』が所得税の対象として外れるということです。

医療費控除はあくまでお金がもらえるという制度ではなく、支払う税金の控除を受けることができる制度であるということを覚えておきましょう。

それでは、実際に対象となるものや控除額の例をみていきましょう。

【関連記事】小児矯正の流れと費用は??わかりやすく料金解説

 

 

2.具体的な対象と控除額の例

医療費のうち対象となるもの

  • 矯正治療費
  • 交通費(主に公共交通機関)
  • 処方箋代
  • 手術費、入院費

この際に注意が必要なのが、全ての矯正治療が必ずしも対象とならないという点です。

 

【⭕️医療費控除の対象となる矯正治療】

  • 顎の発達や歯列の異常を改善するための治療
  • 発音や咀嚼に障害があり、その改善を目的とする治療

何か異常を認め、歯科医師が改善すべきと判断したものが医療費控除の対象となります。

【❌医療費控除の対象とならない矯正治療】

  • 審美目的の矯正治療

特に支障がなく単なる見た目を改善するための治療は、必要な治療として認められません。

 

ここで歯並びの異常に関しての明確な基準はありません。ただし、子どもにおける歯列不正は正常な発達に影響するものと考えられることが多く対象となるものがほとんどでしょう。

申請の際には歯科医師の診断書を求められることもあるようですので、実際に医療費控除の対象であるかどうかは事前に聞いておくと安心です。


【控除額の例】

所得税率は収入により異なりますので、実際の還付金額は収入によりかわります。

以下の表を参照にご自身の税率を確認してください。

例えば課税所得が500万円で小児矯正治療費44万円の医療費がかかったとすると、

(還付金額)=(44万円ー10万円)×20%=6.8万円となります。

また、その他にも医療費があることが多いかと思いますので最低でもこの金額の還付を受けられることになります。

 

 

【関連記事】小児矯正やらなきゃよかった!?意味ない?

 

3.申請時の注意点

【請求方法の違い】

矯正治療の場合、医院によって治療費の請求の仕方が異なります。

①(矯正治療契約金)+(調整費、装置代)として支払い

毎回調整料がかかるため、来院毎の領収書が必要となります。

②全ての治療費を最初に支払い(トータルフィー)

最初に全ての治療費を支払うため、毎回の調整費用はなし。また、装置を新しく使用する場合も費用内に含まれているため別途で費用がかかりません。(※医院により適用範囲は異なります)

 

①のように通院毎に費用がかかる場合はその年に支払った分だけを合計して申請することとなります。

 

【支払い方法の違い】

  • 現金/カード一括
  • 分割払い
  • デンタルローン

一括払いであれば、お支払いした年に全て医療費控除として申請することができます。

分割払いやデンタルローンで複数年に分けて支払いをする場合は、その年に支払った額を合計した額が医療費控除の対象となります。なお、分割払いの手数料やローンの利息は医療費控除の対象にはなりません。

デンタルローンなどを契約した場合は、契約書や明細書など関連書類は大切に保管しておくようにしましょう。

 

4.1分でわかる申請方法

1、その年の1月〜12月分の医療費控除の対象となるものを医療通知書および領収書から確認

2、確定申告書および医療費控除の明細書を作成する
ともに国税庁のホームページよりダウンロードできます。記載方法も載っていますので参考にしてください。

※ダウンロード(国税庁HP) 

ページ下部に、『確定申告書等作成コーナー』『医療費集計フォーム』あり

3、必要書類の添付
確定申告書とともに医療費の明細書、医療通知書を提出します。
領収書は提出義務はありませんが、保存義務が5年間ありますので大切に保管しておいてください。矯正治療費は自費治療のため医療通知書に記載されませんので、税務署よりのちに領収書の提出を求められることがあります。

4、確定申告書と一緒に税務署に提出する
毎年、提出の期間は2月中旬〜3月中旬となっています。

 

5.まとめ

医療費控除は家族全員分の合計金額で控除されるため、特に複数人でお住まいの家族には申請すべき重要な控除といえるでしょう。

お子様の矯正費用となると金額も高額になるため、かなりの額が還付されることとなります。

申請しなければ控除はしてもらえませんので、必ずご自身で申請をするようにしましょう。

確定申告をしたことがある方にはそこまで大変な申請ではありませんが、初めてとなると少し複雑に思えるかもしれません。医療費控除をうまく利用して、少しでも負担を少なくお子様の歯並びを改善できれば嬉しいですね。

矯正治療をご検討されている方や既に治療を始められている方の参考になれば幸いです。

 

 

監修者情報

2011年 徳島大学歯学部歯学科卒業

2016年 徳島大学大学院 口腔顎顔面矯正学分野 博士課程修了

2017年 日本矯正歯科学会認定医取得

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